法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

司法書士・行政書士試験向けの勉強用記事配信中 YouTubeやってます。 https://www.youtube.com/channel/UCMOod-kzmQnjGlkaxClIWVA

【憲法】統治行為論

 国家機関のする行為のうち、極めて高度な政治性を有するため、法的な判断が可能であってもあえて司法審査をしないものを統治行為という。。

 具体的な例としては、日米安全保障条約(砂川事件)、衆議院の7条解散(苫米地事件)、自衛隊の存在などてある(長沼ナイキ事件)。

 統治行為論は学説上肯定されるのが通説であるとともに、判例でも何度も使われている。

 その肯定の論理としては、法律的行為であるとともに政治的な行為でもある統治行為について裁判所が判断すると政治的な紛糾に裁判所が巻き込まれるとので自制するべきとする説や、民主制の原理により民主的基盤の弱い裁判所が政治的な絡みのある問題を審判するのは適当ではないとする内在的制約説がある。

 統治行為論が持ち出されると、その対象につき司法判断が可能であっても、一切の司法判断がなされない。

 あまりに一方的であるため、ある程度の限界があるとされ、特に表現の自由については民主制の過程そのもの、自己統治の価値が傷つけられているため、統治行為論を持ち出すのは背理とされる。

 統治行為論が出された主な判例

砂川事件苫米地事件衆議院議員定数違憲訴訟、長沼ナイキ事件がある。