法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民法】法人について

 法人は法の定めにより権利能力を付与された社団である。まず、社団についてまとめる。

 ①権利能力なき社団

 ②一般社団法人

 ③公益社団法人

 ④会社

 社団とは特定の目的のためにされた人の集合体である。

 法人格をもたない、社団を権利能力なき社団といい、一般的に、PTA、同窓会、サークル、自治会、入会団体、設立前の会社などがある。もっともこれらも要件を満たして申請をすれば法人化は可能である。

 権利能力なき社団においては、文字通り権利能力がないため、登記や契約は、代表者の個人名やメンバー全員の名前で行う。その所有は総有という講学上の共有形態であり、メンバー全員に帰属する。よって権利能力なき社団を精算しなければ財産は分与されないし、権利能力なき社団の債務をメンバーがかぶることもない。

 権利能力なき社団は法人に準ずる取り扱いがなされるが、

 ①多数決での取り決め

 ②メンバーが入れ替わっても社団として存在している。

 ③管理などにつきルールがある

 ④団体として組織を備える

 といった要件を求められる。

 

 なお、権利能力なき社団は裁判の当事者になれる。

 

 一般社団法人は法人格をもち、他の法人と同様に定款の範囲内で権利義務の主体となる。意思決定機関として理事をおき、社員は株式会社の株主のように、重要事項の投票権や財産分与権をもつ。公益社団法人と違い、税制上の優遇はない。

 公益社団法人は医療法人、学校法人、宗教法人など、公益のための税制優遇が特徴である。

 さらには、社団法人の中でも利益追求のため会社という形態があり、

 ①株式会社 有限責任

 ②合資会社 有限責任無限責任

 ③合名会社 無限責任

 ④合同会社 有限責任

 性質により四つの形態にさらに別れる。詳しくは会社法で学ぶ。

 

 なお、すべての法人は定款の範囲の他、性質上可能な限り権利を認められる。