労役場留置とは罰金または科料の言い渡しを受けた者が、これを完納することができないときに、その者に労役を課す制度である。 罰金や科料を回収するというよりは、納付を促す目的にあるとされる。 なお、法人が罰金を完納することができない場合でもその法…
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