法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民事訴訟法】訴訟費用

訴訟費用の負担

→判決により訴訟が終了した場合、訴訟費用は原則として敗訴当事者の負担となる。

→ただし、勝訴当事者が不必要な行為をした場合や訴訟を遅滞させた場合は勝訴当事者にも訴訟費用を負担させることができる。

→裁判所は事件を完結する裁判において、職権でその審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

→当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用や訴訟費用につき特別の定めをしなかったときは、その費用は各自が負担する。

→訴訟費用の負担の額はその負担の裁判が執行力を生じたあとに、申し立てにより、第一審裁判所の書記官が定める。

 

証拠保全などの費用

→訴え提起前の証拠収集の処分の費用は申立人の負担となる。

→証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部となる。

→訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して上訴することはできない。

 

訴訟上の救助

→訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払いにより生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は勝訴の見込みがない場合を除き、申し立てにより訴訟上の救助の決定をすることができる。

→この決定は審級ごとになされる。

 

救助の効力

→決定を受けたまののみに効力を生じる。また、裁判所は訴訟の承継人に決定で猶予した費用の支払いを命じることができる。

→あくまでも支払いの猶予であって免除ではない。

①裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務に要する費用の支払いの猶予

②裁判所において付き添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払いの猶予

③訴訟の費用の担保の免除