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【民法】公示による送達など

①行方不明者に対する意思表示

 意思表示は相手方に到達することにより効力が生じるのが原則であるが、行方不明者に対しては、公示による意思表示が可能である。

 これは意思表示の内容を裁判所の掲示板に掲示して、かつその掲示があったことを官報または市役所の掲示板などに少なくとも一回は掲示して行う。

 この方法により、たとえ相手方がその掲示を見ていなくても最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間経過した時に相手方に到達したとみなされる。

 

民事訴訟法上の公示送達

 この場合、公示送達とは被告が行方不明の場合の送達方法である。

 訴訟が送達されなければ、裁判所にその旨が掲示される。さすがにほとんどの場合で被告がこれを確認するとは思えないため、裁判において被告の自白犠牲は成立しない。

 したがって、原告は相手側のいない法廷で自己の主張を裏付ける証拠を提出する責任が生じる。

 公示送達の手続としては、まずどこを探しても被告がいないという報告書を作成する。すると、裁判所書記官が裁判所の掲示板に公示送達という表題で掲示をしてくれる。

 その後に、掲示開始から二週間の経過で相手方に送達されたとみなされる。

 なお、公示送達は裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨が掲示に記載される。