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【民法】立木について

 立木は土地の定着物であることが原則である。しかし、伐採されるとそれは独立した動産となり、即時取得の対象となる。なお、仮植中の立木は動産とされる。

 立木の集団は登記することができ、登記されると不動産として扱われる。しかし、そこから伐採されたものは独立した動産として扱われるため、即時取得の対象となる。

 ただし、登記された立木の集団は当然不動産として扱われるため即時取得できないため、即時取得したつもりでその立木の伐採をしても、それに対して即時取得は認められない。

 立木や未分離果実、温泉など土地の定着物に対して独立して所有権を主張する場合に、明認方法がある。

 立木の場合、幹を削って住所や名前を書いたり、看板などで公示をすることになる。

 取得時効に関して、他人の土地に苗木を植え付けた場合、その生育した立木を時効により取得することができる。