不在者の財産管理は本人が生きている、若しくは生死不明の時に請求することができるが、不在状態が続くと不在者の財産の処分やその配偶者の婚姻に問題が生じるため、利害関係者の請求により失踪宣告をして死亡したとみなすことができる。
生死不明の時のみ請求することができ、死亡したとみなしてしまう強力な宣告であるため、普通失踪及び特別失踪それぞれ要件がある。また、利害関係者しか請求できない。
宣告後に本人が生きていたとしても、権利能力はなくならないため、本人がした法律行為は有効であるが、死亡したとみなされたがゆえに、その財産を相続した者が財産を処分したり、配偶者が再婚した場合は当事者双方が善意である場合は有効である。
例えば相続人がそれを相手側に売却した場合、双方が善意であれば有効である。ただし、宣告が取り消された場合、相続人の得た利益は現存の範囲で本人に返還しなくてはならない。
しかし、当事者のどちらか一方でも悪意であれば無効になるが、相手方が善意で第三取得者も善意であれば、その取引は有効である。そして、相続人と相手方では取引は有効ではないため、相続人は不当利得を利子をつけて現状回復しなくてはならないが、履行不能であるため、そのように処理をされるであろう。さらには、相続人と相手方が善意で第三取得者が悪意であれば善意同士の取引にて所有権の有効性が確定するため、絶対的構成として、悪意の第三取得者は対象物の所有権を得る。
配偶者の場合も同じであり、当事者が善意であれば後婚が有効であるが、双方のうち一人でも悪意となれば重婚状態となり、前婚においては離婚原因、後婚においては婚姻取消の事由となる。
追記 失踪宣告の取消と第三者や転得者の関係
失踪者Aは失踪宣告がだされた後に相続人BがAの土地を相続した。Bは相手方Cに土地を売却し、Cは転得者Dに転売した。Aの宣告が取り消された場合どのような法律関係になるか。
①B善意 C悪意 D善意
→当事者であるBCのうち一方が悪意であるため、BCで契約の取消効力が認められる。Aは土地を戻せる。
②B悪意 C善意 D善意
→BCでは取消の効力は認められ、CDは有効であり取り消すことができない。Aは土地を取り戻せない。
③B善意 C善意 D悪意
→当事者が善意であり、一度善意者がでて有効な法律関係ができた以上、法的な安定のために転得者の善意悪意関係なく確定する。絶対的構成という。