生活の本拠地を住所として、住所がない場合は居所を住所とみなす。また、仮の住所をおくくとができる。
さて、ある者が居所不明となった場合、その財産管理が問題となる。
①死亡しているのが明らかな場合
→相続の問題
②生死不明な場合
→不在者の財産管理を請求する 若しくは
→失踪宣告の請求をする
③生きていることが明らかな場合
→請求により財産管理人が選任されるが、任意で本人が管理人を選任していた場合はできない。
選任された管理人は財産目録をつくり、必要経費は本人の財産より支弁される。なお、管理人の仕事は無報酬が原則であるが、裁判所は報酬を与えることができる。
管理人に与えられた権限は「権限の範囲が定められていない代理」と同じであり、保存、利用、改良については物や権利の性質を変えない限りでは可能であるが、処分については原則権限はない。ただし、裁判所の許可があればそれは可能である。
上記の③について、家庭裁判所が管理人を選任した後に本人が任意管理人を選任した場合は請求により、裁判所は取り消さなければならない。
また、上記②について、本人が任意で管理人を設けていたとしても、家庭裁判所は必要があれば改任することができる。
財産管理人の請求は利害関係者の他、公益を代表して検察官も請求権者である。なお、失踪宣告の請求は不在者を失踪者とするかは利害関係者の判断に任されており、検察官が公益を代表して請求はできない。