2021-03-08から1日間の記事一覧
不在者の財産管理は本人が生きている、若しくは生死不明の時に請求することができるが、不在状態が続くと不在者の財産の処分やその配偶者の婚姻に問題が生じるため、利害関係者の請求により失踪宣告をして死亡したとみなすことができる。 生死不明の時のみ請…
生活の本拠地を住所として、住所がない場合は居所を住所とみなす。また、仮の住所をおくくとができる。 さて、ある者が居所不明となった場合、その財産管理が問題となる。 ①死亡しているのが明らかな場合 →相続の問題 ②生死不明な場合 →不在者の財産管理を請…