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【民法】同時死亡の推定

 事故などで、ある親族関係にある者がほぼ同時期に死亡し、その前後がわからない場合がある。

 例えば、飛行機事故で父と子がほぼ同時に死亡したとする。すると、相続上、父が先に死亡したなら、その配偶者と子が相続した後に、子の死亡により、子の配偶者やさらにその子が相続する。

 子が先に死亡した場合で仮にその子がいない場合は配偶者と父が相続することになるが、さらに父が死亡することにより、その配偶者と、父の尊属や兄弟姉妹が相続対象になる。

 したがって、父と子のどちらが先に死亡したかは重要な問題である。しかし、ほぼ同時の死亡により、明確に死亡の前後がわからない場合は同時死亡の推定がはたらき、同時の死亡として互いが互いを相続しないようにすることができる。

 つまり、先の例だと、父の財産は配偶者と、尊属や兄弟姉妹、子の財産はその配偶者や子に相続されるという案配である。

 なお、あくまでも推定に過ぎないため、反証が認められた場合はそれに従い相続がされる。