労役場留置とは罰金または科料の言い渡しを受けた者が、これを完納することができないときに、その者に労役を課す制度である。
罰金や科料を回収するというよりは、納付を促す目的にあるとされる。
なお、法人が罰金を完納することができない場合でもその法人の代表者を労役場に留置することはできない。
また、少年については、科料を完納するそとができない場合でも労役場に留置することはできない。
第十八条
①罰金を完納することができない者は一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
②科料を完納することができない者は一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
③罰金を併科した場合又は罰金と科料を併科した場合における留置の期間は、三年を越えることができない。科料を併科した場合は60日を越えることができない。
④罰金又は科料の言い渡しをするときは、その言い渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
⑤罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
⑥罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除した日数とする。