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【民法】取消、無効、追認

 ・取消、解除、追認、相殺、免除は単独行為である。つまり、一方的な意思表示で法律行為は発生する。基本的には条件(付款)をつけることはできない。ただし、相手方を特に不利にしないのであればまったくつけられないことはない。

 なお、相殺は明文で条件がつけられない。免除はもともと、相手方を利する行為であるため、条件をつけることができる。

・無効と取消につき、無効は最初から法律効果が生じない。いつでも誰でも主張することができる。

 これに対して取消は取消権者が取消期間内(消滅時効)に取り消すことにより、遡及的に無効となる。

・無効は意思無能力者の行為や公序良俗違反、権利の濫用、強行法規違反などがある。

 取消は制限行為能力者側の取消や、詐欺、強迫、錯誤による取消がある。

・無効であることを知りつつ追認した場合ら新しく申し入れをしたとみなされる。

・取消権者は制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者、その代理人や承継人などである。

追認もそれに準じる。

・取消は①取消できるときから五年②行為のときから20年の消滅時効がある。

・追認できるときは、①下記の要件を満たし、かつ②取消権があることを知ったときである。

 ①要件は、制限行為能力者の取消であれば制限行為能力者が行為能力者になる、詐欺であれば詐欺であると気づいたとき、強迫であれば危機がなくなったときである。すなわち、取消原因となる事由が消えたときである。

・追認は制限行為能力者も保護者の同意があれば可能であるが、成年被後見人はその限りではない。

・取消は同意なくして制限行為能力者本人ができる。未成年も成年被後見人も同意などなくしてできる。そして、取消の取消はできない。

 ただし、制限行為能力者の保護者も制限行為能力者の場合は、保護者側の制限行為能力者はその者の保護者からの同意が必要である。

・法定追認

 以下の場合は追認の意思表示がなくても追認とみなされる。

①履行 追認できる側だけでなく、相手の履行を受けることも含む

②履行の請求

③更改 債務者の変更、債権者の変更、契約内容の変更

④担保の提供 追認できる側だけでなく、相手側の担保の提供も含む

⑤権利の一部又は全部の履行

強制執行 第三者による強制執行などは含まない

 なお、異議をとどめた場合はこの限りではない。

 また、法定追認できる要件は取消権者が取消できる状態にあるときである。

・無効や取消がなされた場合は既に得た財物は不当利得となり、現状回復の義務をおう。しかし、以下の場合は現存利益の返還でよい。

①無償で財物を提供され、無効であると知らないとき

制限行為能力者の法律行為による場合

③意思無能力者の法律行為による場合

 なお、法定追認の規定は無権代理に類推適用されない。