法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【憲法】生存権と3学説

 生存権には自由権的な側面と社会権的な側面とかある。前者は不当に行政権力に健康的で文化的な最低限度の生活を妨げるというような場合である。この場合は具体的権利性をもち、行政不作為の立法違憲性につき提訴することができる。下記どの学説によっても認容される。

 後者は下記学説につき、判例はプログラム規定説をとるが、通説は抽象的権利説である。

 

 【3学説】

①プログラム規定説

 国の道義的努力目標とする。ワイマール憲法下の財政的に厳しいドイツ裁判所ででた判例が初である。したがって、明らかに行政の裁量逸脱があっても違憲とはならない。法規範性も裁判規範性もない。判例の立場。

 

②抽象的権利説

 法規範性は認めるが裁判規範性は認めない。すなわち、具体的な立法がなければ、提訴することができない。なお、争えるのは立法不作為の違憲性の確認であり、具体的な給付ではない。学説上の通説。

 

③具体的権利説

 法規範性も裁判規範性も認められる。具体的な立法がなくても憲法条文にて立法不作為の違憲性を提訴できるが、やはり具体的な給付を求めることはできない。生存権において自由権的な側面が脅かされる場合は直接的に訴えを提起することができる。
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