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【憲法】国民主権とその契機

 日本国憲法の原理は、国民主権基本的人権の尊重、平和主義から成る。国民主権のうち、その意味は文脈により、統治権そのもの、最高独立性、もしくは国政の最高決定権、それぞれの意味で解釈することができる。

 国政の最高決定権として国民主権をとらえると、国民が有する権力を強調するか、権威を強調するかにより、民主主義の帰結や解釈が違ってくる。なお、国民は本来的に権力も権威もどちらも有している。

 前者の場合、権力的契機とよばれ、国民が本来もつ権力を強調して主権をとらえる。イメージとしては、国民が自らもつ権力を直接政治に反映させるイメージである。したがって、直接民主制を導きやすい。しかし、日本のような都市国家でもない国家で技術的に直接民主制を運用することはできないため、代表を通じて政治をおこなうこととなるが、その場合は命令委任となり、選挙してくれた人々や団体、政治的カテゴリーの意思に拘束され、それがなされない場合は代表をリコールすることも肯定できるとされる。法的に拘束力のある代表となる。

 そもそも、権力的契機による民主主義は、権力が行使できない国民があると批判される。例えば選挙権がない年齢の者、選挙権が制限された一定の犯罪者や制限行為能力者である。このようなことは国民主権による民主主義において弱点となる。

 法的代表に対比して政治的代表という考え方がある。これは、民主主義手続きにて選出された代表の行う政治的活動は主権をもつ国民の意思に合致するという説で強い自由委任性をもつ考えであり、間接民主制につながりやすい。ただし、国民の意思と政治活動が合致しなくてもリコールなどで法的責任が追求されないため、政治的に無責任な行動も許容されてしまう難点がある。ちなみに、政治的代表説は、国民の権威を強調し、政治家の行動を正当化する。このような考え方を正当性の契機という。

 正当性の契機をもって国民主権をとらえると、選挙権のない者や制限されている者がいても国民が本来的にもつ意思決定権により正当化されるため、代表は自由に政治的活動ができるのである。

 法的代表としての命令委任も政治的代表としての奔放な自由委任も極端であるため、学説では社会学的代表説が通説となっている。これは、自由委任を前提として命令委任を否定しているが、様々な国民の利害や世論を意識し、国民と代表者の意思統一に極力努めなければならないというものである。このように調整された考え方がされている。

 

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