債務の承認をするためには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(民法152条2項)
そもそも債務の承認は観念の通知である。すなわち、法律行為の一部である意思表示ではないため、法律行為を単独でなすことをできない制限行為能力者でも単独でできる余地がある。
まず未成年や成年被後見人は処分権限はもちろん財産管理権もないため、債務の承認は単独ではできないとされる。
しかし、被保佐人や被補助人は処分は単独でできずとも財産管理権はあるため、観念の通知である債務の承認は可能であり、それにより時効が更新しても取り消すことはできない。
ちなみに、意思無能力者、成年被後見人、未成年は意思表示の受領能力はないため、取消権をもつ相手方が上記三者に意思表示をしても法律的効果はない。なお、意思無能力者が回復したり、制限行為能力者が行為能力者になった場合はその限りではなく、また法定代理人が知った後はその限りではない。
成年被後見制度に限り、成年被後見人への信書を成年後見人に転送する嘱託の審判を、成年後見人の請求により、家庭裁判所はなすことができる。
※行為能力者になった後は家裁は審判をとりけさなければならない。
※6ヶ月を越える期間を定めるこたができない。
※転送されたものでなくとも成年後見人の職務に必要なく信書や郵便物は開封できる。
※上記関係ないものは本人に返さなくてはならない。
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