権利の性質について
①具体的権利説
その権利に法規範性をもたせ、それを直接的な根拠にして裁判で争うことができる権利。なお、既存の法律についてや立法不作為については裁判で争うことができるが、たとえば生存権を根拠にして具体的給付を求めることはできない。
Ex.幸福追求権、自由権的意味の知る権利など
②抽象的権利説
法規範性はあるが、権利そのものから主張するこたはできず、それをもとにした具体的な法律をもとに権利が主張できるとする説。
③プログラム規定説
法規範性はなく、あくまでも政治的な指標、努力目標とする説。