法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民法】法人について②

 法人とは法律の規定を満たすことによりその目的の範囲(定款にて定める)で権利義務の主体となる団体である。もちろん、権利はその性質上可能なものに限る(性質説 例えば選挙権は法人には認められない)。

 法人を集まりとみると、

①ある目的のために人が集まった法人を社団法人という。なお、ここで集まった人は社員といい、出資者をさす。従業員ではない。

②ある目的のために財産が集まった法人を財団法人という。

 また、法人を目的で区別すると

③商売で営利を目的とする営利法人

④営利を目的としない非営利法人がある。

 例えば株式会社であれば①と③を満たす。

 

 法人ではない団体を、権利能力なき社団といい、文字通り権利義務の主体とはならない。ただし、実際には裁判の当事者や審査請求ができたり例外もあり、その権限も法人に準ずる場合がある。

 そのための要件として判例

・団体として存在すること

・メンバーが入れ替わっても組織があること

・多数決など民主的な手続きで役員選出やルール作り、運営がされていること

 などで実体を判断するとされる。

 なお、権利能力なき社団では各種契約はできないが、代表者やメンバー全員の名前で登記することができる。また、それに属する財産は総有という広義の共有形態をもち、権利能力なき社団が存在する限り分割できない。また、構成員に、社団の債務につき責任はない。

 権利能力なき社団の例としては、サークル、自治会、PTA、入会団体、設立前の会社などがある。

 権利能力なき社団は裁判の当事者になれる。