法人とは法律の規定を満たすことによりその目的の範囲(定款にて定める)で権利義務の主体となる団体である。もちろん、権利はその性質上可能なものに限る(性質説 例えば選挙権は法人には認められない)。
法人を集まりとみると、
①ある目的のために人が集まった法人を社団法人という。なお、ここで集まった人は社員といい、出資者をさす。従業員ではない。
②ある目的のために財産が集まった法人を財団法人という。
また、法人を目的で区別すると
③商売で営利を目的とする営利法人
④営利を目的としない非営利法人がある。
例えば株式会社であれば①と③を満たす。
法人ではない団体を、権利能力なき社団といい、文字通り権利義務の主体とはならない。ただし、実際には裁判の当事者や審査請求ができたり例外もあり、その権限も法人に準ずる場合がある。
そのための要件として判例は
・団体として存在すること
・メンバーが入れ替わっても組織があること
・多数決など民主的な手続きで役員選出やルール作り、運営がされていること
などで実体を判断するとされる。
なお、権利能力なき社団では各種契約はできないが、代表者やメンバー全員の名前で登記することができる。また、それに属する財産は総有という広義の共有形態をもち、権利能力なき社団が存在する限り分割できない。また、構成員に、社団の債務につき責任はない。
権利能力なき社団の例としては、サークル、自治会、PTA、入会団体、設立前の会社などがある。
権利能力なき社団は裁判の当事者になれる。