国籍は法律により定められる。よって国籍法がある。
日本国民は国籍離脱の自由があるが、無国籍になる自由を認めたわけではなく、その離脱の要件は外国国籍取得となっている。
国籍に関する判例として、出生により日本国籍と重国籍になる子は、3ヶ月以内に所定の届け出がされない場合は日本国民の国籍を失うとする国籍法の規定は憲法14条に違反しないとするものがある(平27.3.10)。
また、違憲判決がでたものとして、日本人と外国人の男女から生まれた非嫡出子で認知を受けた子が、日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は14条に反するとするものがある(平20.6.4)。