法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【憲法】14条「法の下の平等」の意味

 まず、憲法14条「法の下の平等」とは制度であるとともに権利である。

 さらに、平等とは様々に意味と、その対比概念がある。

 ①機会の平等と結果の平等

 原則的には機会の平等ととらえられる。エントリーの機会は、例えば性別や人種、信条、門地、社会的な立場で差別されてはならないが、それによる結果に差異があってもよいとする。

 その対比概念として、結果の平等がある。これは、結果そのものを一律に平等であるとする。

 原則論では前者といえども、その帰結による甚だしい格差を是正するために、結果の平等よりに社会的政策げとられることもある。

 ex.累進課税 社会福祉 生活保護 など

 なお、機会の平等を形式的平等とも言い、結果の平等を実質的平等とも言う。

 

 ②絶対の平等と相対の平等

 絶対の平等とは、一切の差異を認めず、すべてを一律に扱いことである。

 相対の平等とは、原則的には差別は認められないが、合理的な区別であれば差異は認められるとする。

 例えば男女の差異に基づく、女性のみ産前産後の休暇を認めた労働基準法の規定などである。

 

 ③法適用の平等と法内容の平等

 行政権や司法権が法を執行するときに、その適用が平等であることは当然のことであるが、法を定立する立法者には法の下の平等において拘束されるか、という論点がある。

 通説においては、法適用の平等だけでなく、その内容の平等も求められ、立法者をも拘束するというのが通説である(立法者拘束説)。

 この説にたつと、裁判所のもつ、違憲立法審査権も容易に肯定されうる。