その外形を信じて取引に入った第三者を保護する法理である。
本来的に法は真の権利者を保護する(静的安全)。しかし、取引の度に真の権利者が誰であるかを調べるのは容易ではないため、一定の場合において、外形を信じて取引に入った第三者を保護する場合がある(動的安全)。これを取引の安全ともいう。
典型例としては94条2項の類推適用の論点がある。通謀のない虚偽の場合は、94条2項を直接的に適用できないが、通謀虚偽表示に類似する場合だとして本条を適用するのである。なお、類推適用とは「法定されていない場合において、類似している場合の法定を類推して適用する論理解釈のこと」である。
類推解釈である以上、裁判所がその要件効果を明示しなくてはならないが、その要件を下記
する。
①虚偽の外観の存在
②真の権利者の帰責性
③第三者の信頼の保護
以上を要件として権利外観法理とし、類推解釈が成立する。
先述の場合だと、①通謀はないが虚偽表示の存在②黙認や積極的な作出、その他の落ち度なと、真の権利者の帰責性③第三者の善意(場合によっては無過失)による保護の必要性、などと要件をあてはめていける。
権利外観法理の他の例をあげると、無権代理である。その趣旨は「一定の虚偽の代理権を表示されたことにより取引に入った第三者を保護する」ことである。ちなみに、代理権を実際に授与していないのにしたような表示、授与権限の逸脱、かつて代理権を授与されていた、などの無権代理の類型がある。さらに蛇足だが、代理権の授与は観念の通知であり意思表示を要素としない準法律行為である。
無権代理を先述の判例上の要件にあてはめると①虚偽の表示(実際は授与していない、権限逸脱、かつての授与)②まがりにも代理権を授与したという本人の帰責性③善意無過失の第三者の保護の必要性、となる。
他にも、名板貸しの責任や表見支配人、表見代表取締役などの商法や会社法における権利外観法理の適用も散見される。