無権代理である場合の保護と責任について、利害関係者ができること、しなければならないことを下記する。
本人
追認するか追認拒絶するかを選択できる。
相手方
①無権代理につき善意
本人に相当な期間を定めて追認するか追認拒絶するかを催告できる。返答がなければ追認拒絶とみなす。
本人が追認や追認拒絶していなければ、取消できる。
無権代理人に損害賠償か履行を選んで請求できる。
②無権代理につき有過失
上記の催告や取消ができる。原則、無権代理人の損害賠償や履行請求まではできないが、無権代理人が、代理権がないことを知っているのであれば保護に値しないので、それらが可能である。
③無権代理につき悪意
保護に値しないので、本人に対する催告しかできず、取消や損害賠償、履行の請求ができない。