法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民法】法人について③

 


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 【自然人と法人】

 自然人は生まれながらに権利能力を有して、死亡によりそれが消滅する。なお、全部露出説をとる。したがって、原則的に胎児には権利能力はない。

 一方で法人は定款の範囲において権利義務の主体となる。もちろん、性質により享有できない権利もある。清算により権利能力を失う。

 【私法人と公法人】

 私法人は営利法人と非営利法人である。

 公法人は公庫や特殊法人独立行政法人のようなものである。

 【営利法人と非営利法人】

 営利法人はいわゆる会社であり、会社法に規定がある。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がある。有限無限の責任、直接間接の責任、税制などが違う。なお、株式会社以外を持分会社及び人的会社などと言ったりする。

 非営利法人は一般社団法人、財団法人、特定非営利活動法人公益法人がある。一般社団法人には理事をおき、社員に持ち分がある。特定非営利活動法人の代表例がNPOであり、公益法人の代表が医療法人、学校法人、宗教法人などであり、税制上の優遇がある。