法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民法】共有の三形態

 広義の共有には講学上、3つ形態がある。

 ①総有

 ②合有

 ③共有

 総有は権利能力なき社団における広義の共有形態であり、メンバー全員に所有が帰属し、原則として不可分であるため、権利能力なき社団が精算されなければ残余財産などが分与されない。

 合有は組合契約における共有形態であり、ゆるやかに持分が存在するが、組合自体、所定の期間以外はやむを得ない理由がなければ脱退できず、かつ脱退しなければ持分は処分できない。勝手に持分こそ処分できないが、その持分性により配当や残余財産を配分される。なお、組合財産のみで組合の債務が負担できない場合は持分の範囲でその債務を組合員が負担することはありうる。ちなみに、組員の債務を組合が負担することはない。

 狭義の共有においては明確に持分があり、各自自由に処分することができる。ただし、全体のことに関しては、保存、管理、変更にわかれ、登記請求や修理などの保存は各自でできるが、賃貸などの管理は共有者の過半数、全体の売却や抵当権設定には全員の同意が必要である。