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【民法】不動産と動産と立木

 土地及びその定着物は不動産とされる。

 したがって、建物も立木も不動産である。不動産(土地と建物)は登記することができ、動産は登記できない。

 立木は基本的に土地の従物であるが、明認することにより、所有権を表示できる(柵と立て札など)。なお、立木の集団を立木法に基づいて登記することもできる。さらに、仮植中のものは動産とされる。

 上記のような特殊要因がなければ、土地や建物以外は動産となるが、注意しなければならないのは下記についてである。

 ①無記名債権

 たとえば商品券や乗車券のようなものだが、そもそも債権なのか動産なのか不明瞭である。

無記名債権は動産として扱われる。つまり、即時取得の対象にもなる。

 ②貨幣

 貨幣も厳密には動産であるが、物というよりも、価値であるため、基本的に動産として扱われない。したがって、即時取得の対象とならない。しかし、民法上は占有者に所有権があり、盗人が占有していた場合は損害賠償の問題となる。

 ③完成前の建物

 完成前の建物は単なる動産の集合体に過ぎないが、最低限屋根や壁を備えていれば、完成前であっても抵当権設定の余地がある。