法律資格勉強アーカイブ★行政書士・司法書士

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【民法】公示の原則と公信の原則

 物権の設定及び移転は意思表示においてのみ効力を生ずるので必ずしも公示と状況が一致するとは限らない。したがって、民法上制度としてはそのことを前提として公示と公信の原則を設けている。

 その役割は一般に「公示されていない権利は存在していない」という権利の不存在についての信頼を保護している(公示の原則)。これは公示されていない権利は何人からも主張できないという原則を表す。よって当事者以外の第三者同士の対抗関係は不動産であれば登記、動産であれば占有をもって公示される。

 反対に、公示された内容を信頼して取引したとしても相手方が無権利者であれば、不動産であれば登記に公信性がないので保護されず、動産であれば即時取得の制度をもって保護される。何人も自己が、有するより多くの権利を他人に譲渡することはできないのだ。公信の原則とは、公示されている内容を信じて取引した者を保護する規定なのである。