【自然人と法人】 自然人は生まれながらに権利能力を有して、死亡によりそれが消滅する。なお、全部露出説をとる。したがって、原則的に胎児には権利能力はない。 一方で法人は定款の範囲において権利義務の主体となる。もちろん、性質により享有できない権…
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