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【民法】通謀虚偽表示における絶対的構成と相対的構成

 

 絶対的構成

 第三者や転得者に一人でも善意がいた場合、原所有者と最終的な転得者では後者が勝つ。

 早期の法的安定と、第三者が善意である場合、保護をしなくてはならないからである。

 絶対的構成が判例及び通説となる。

 

 相対的構成

 第三者や転得者ごとに保護されるかしないか異なる考え方を相対的構成という。

 絶対的構成をとると、ダミーとして善意の第三者をはさむと転得者が悪意でも確定的に取得できてしまうので、このような学説もある。

 しかし、そうなると転得者の主観で善意の第三者の取得の可否が決まってしまい、善意の第三者は取得物を善意の転得者にしか渡せなくなり、処分の範囲が狭くなり不都合となる。また、原取得者に取得物が戻った場合、転得者から第三者債務不履行責任が追求されうる。

 したがって、悪意の転得者がのさばる可能性と善意の第三者の保護を利益衡量して後者を優先しているのである。

【まとめ】

絶対的構成デメリット

善意の第三者をはさめば悪意の転得者が原取得者に対抗できてしまう。

 

相対的構成デメリット

帰責事由のない善意の第三者が取得物をとられてしまう場合がある。

その場合、債務不履行責任が発生する。

また、善意の転得者にしか処分できなくなる。

 

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